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中〜上級講座

「審判請求と審決取消訴訟」


進歩性の判断に関して、最近2,3年、審決取消訴訟の取消率(有効との判断)が上昇傾向にある点が注目されています。また、特許法第104条の3の無効の抗弁についても多くの問題が提起されています。

 現在、特許庁長官の私的研究会である特許制度研究会では特許制度の在り方について包括的な検討がされており、審判制度の見直しも射程に入っています。

 本講座では、先ず、無効審判制度全般、取り分け無効審判についての現状と運用を概観するとともに、それらの今日的問題点について、斯界の専門家により、豊富な事例に基づき分かりやすく解説して頂きます。

 皆様のご参加をお待ちしております。

 

(開催概要)

開催     平成22年7月16日(金)  13時00分〜16時45分

開催場所     関西特許情報センター 3階会議室

                所在地  大阪市天王寺区伶人町2−7 発明協会大阪支部内

                電  話  06−6779-5473

講    師    伊藤  晃 氏 (青山特許事務所 パートナー弁理士)

           

募集人数    50名(定員になり次第締め切らせて頂きます)

受講料   会員8,000円 非会員12,000円(テキスト代含む、消費税込み)

    2名以上お申込みの場合、2人目から50%引き(法人会員のみ)

※注意(1)3日以内のキャンセルの場合、受講料はお返しできません。

           (2)聴講券、納品書又は請求書は、講座開催日の10日前頃に郵送いたします


申込先      社団法人発明協会大阪支部(http://www.jiiiosaka.jp/

              電話 06−6779−5473  FAX 06−6779−1009

申込方法   申込書に、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

 


  <PROGRAM>(予定)
 

1.      審判/審決取消訴訟制度の概略とその現状

(1)    審判/審決取消訴訟に関する司法統計データ

(2)    無効審判の概要

@     最近の改正

A     特許無効審判のフロー(平16.1.1施行)

B     無効審判の請求の対象と無効の効果

C     無効理由

D     無効審判を請求することができる時期

E     無効審判の請求人

F     無効審判の請求の手続

G     審判請求後の攻撃防御

H     口頭審理

I     無効審判の審決後の手続--審決取消訴訟


2.      審判/審決取消訴訟の今日的問題

(1)    異議申立制度廃止による弊害

(2)    第104条の3の無効の抗弁

@     立法後のキルビー事件最判・権利濫用論の抗弁

A     「明白性」の要件

B     侵害裁判所における無効の判断と特許庁の無効の判断との関係

C     キルビー事件最判における特段の事情と無効の抗弁に対する再抗弁について

D     無効の抗弁と特許庁の無効審判請求とのダブルトラックの調整

E     侵害訴訟と無効抗弁における発明の認定

F     再審事由との関連

G     無効審決取消訴訟中の訂正審判請求と特許法§1812

H     訂正の機会の許容範囲

(3)    審判請求人適格

(4)    審決取消訴訟における審判の対象及び判決効の作用
(5)  無効審判ルートの在り方